弊組合では、外国人技能実習生受入事業を扱っています。
外国人の雇い入れは、様々な要件や法律に加え外国人の出身国の事情なども加わって、大変複雑なシステムとなっております。ここでは理解しやすいよう大まかな説明をさせていただきました。ご加入をご検討の方には改めて説明をさせていただきますので、お気軽にお問合せください。
外国人技能実習生受入事業
技能実習制度は、外国人が日本で技術や知識を実習し開発途上国へ伝えることを目的にした制度です。技能実習生1号は1年、技能実習生2号では2年、技能実習生3号になると2年の在留資格が与えられます。
受入れ期間は最長5年。原則として転職は認められていません。
外国人技能実習制度とは
- 面接合格者は入国までに1か月以上の日本語講習を受けます。フィリピンは約1~2カ月、ベトナムは約3~6カ月の講習期間を設けます。求人募集から入国までの期間は募集時期・国籍・関係機関の書類審査の進捗により異なります。目安は約6カ月~8カ月です。
- 入国後1カ月の講習があります。この1か月は技能実習1号の在留期間1年の中に含まれるため、技能実習1号での実習期間は実質11カ月となります。
- 技能実習1号から2号へと資格を変更するには、学科と実技試験を合格しなければなりません。
- 技能実習2号から3号へと資格を変更するには、技能実習3年目にある実技試験に合格し、2号の実習期間終了後1か月以上の帰国期間を設ける必要があります。2020年11月現在は、2号から3号の間に一旦帰国せずに日本に在留し4年目終了までに1か月以上一時帰国することも認められています。
- 技能実習2号から3号への移行は、組合員と技能実習生の双方が希望した場合に限ります。